特別条項なく5割増不要か 36協定は限度基準の範囲内 残業60時間超は「想定外」

2015.03.02
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Q

 「月60時間超の時間外労働」について、中小企業に対する適用猶予を廃止し、5割以上の割増賃金支払を義務付ける方針が示されています(本紙平成27年2月23日付1面参照)。当社では、時間外・休日労働(36)協定は「労働時間の延長の限度等に関する基準(平10・12・28労働省告示154号)」の範囲内としています。特別条項がない事業場では、5割の割増賃金を支払うケースは「想定外」という理解でよいのでしょうか。【兵庫・G社】

A

時間の拘束ないことも

 使用者は、労働時間を適正に把握し、時間外・休日・深夜労働に対して所定の割増賃金を支払う義務を負います。しかし、「管理監督者およびみなし労働時間が適用される労働者」については、労働時間の把握義務が免除されています(平13・4・6基発339号)。…

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平成27年3月2日第3007号16面 掲載

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