「毎月払」が必要か 1年変形制の割増賃金

2013.07.01
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Q

 1年単位変形労働時間制では、1年を平均して週40時間を超えなければ、割増賃金の支払義務がないといいます。1カ月単位でみれば、時間外のかなり多い月も発生します。賃金の毎月払の原則からいって、当月に発生した時間外割増を当月中に支払わなくても、問題ないのでしょうか。【山形・Z社】

A

1日や1週部分は確定

 変形労働時間制では、時間外労働に3つのパターンがあります。…

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平成25年7月1日第2927号16面 掲載

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