安全衛生教育に残業代? 所定時間内に行えず

2014.08.01
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Q

 安全衛生教育を所定労働時間内に行うのが難しいため、所定時間外に行って割増賃金を支払う予定です。通常の業務と異なるため、36協定の時間外労働時間数に含めなかったとしても、労基法には抵触しないでしょうか。【広島・T社】

A

実施義務あれば労働時間 雇入時や職長の選任時

 教育などを福利厚生的な意味で行い、労働者がこれに参加するか、しないかの自由を有するときは、労働者が任意に参加しても、その時間は労働時間となりません。就業時間外の教育について「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26・1・20基収2875号、平11・3・31基発168号)とした行政解釈があります。…

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平成26年8月1日第2215号 掲載

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