通勤手当含めるか? 平均賃金算定の場合に

2024.04.09 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 パート労働者が退職することになり、残りの年次有給休暇を取得します。週3~4日勤務で定期券相当額の通勤手当を毎月支給していました。年休取得時の賃金は平均賃金を選択していますが、通勤手当も含め計算するのでしょうか。【群馬・U社】

A

調整を認める解釈例規あり

 平均賃金は、原則、算定事由発生日以前3カ月間の賃金の総額を、その総日数(暦日数)で割り求めます(労基法12条1項)。事由発生の当日は含まず、前日から遡って計算しますが、賃金締切日があるときは、発生日の直前の締切日起算です(2項)。

 賃金の総額に通勤手当は含めます(昭22・12・26基発573号)。ご質問のように通勤手当を月単位で支払うと、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和6年4月8日第3444号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。