賃金情報提供する? 均等待遇で派遣先から

2023.12.12 【労働者派遣法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 人手不足に悩んでおり、派遣労働者の活用を考えています。派遣元と労働者派遣契約を結ぶ際、同一労働同一賃金に関連して待遇に関する情報の提供が必要と記憶していますが、賃金の情報も提供が求められるのでしょうか。 【和歌山・W社】

A

労使協定方式を採用なら含まず

 労働者派遣契約の締結時に、派遣先は、派遣元へ、派遣労働者の従事する業務ごとに、比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません(派遣法26条7項)。

 派遣先が提供する内容は、派遣元における同一労働同一賃金の確保方法により異なります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年12月11日第3428号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。