就業条件の明示が複雑に 同一労働同一賃金始まる

2020.01.12 【労働者派遣法】
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Q

 派遣労働者の雇入れに際しては、労基法に基づく労働条件通知書に併せて派遣法に基づく就業条件の明示を行っています。令和2年4月からの改正法施行により、この手続きが複雑化されると聞きますが、どのように変わるのでしょうか。【鹿児島・T社】

A

均等均衡ルールを説明 「先」変更時に対応

 法改正により、採用から派遣に出すまでのプロセスがどのように変更されたのか、確認してみましょう。

改正前は、概略次のとおりでした。

① 事前(登録時等)に派遣労働者として雇い入れようとすることを明示(32条1項)。賃金の見込み額、社会保険の適用その他の事項を説明(31条の2)。
② 労働契約の締結の際には、労基法に基づくモデル労働条件通知書を交付、併せて派遣料金の額も明示(34条の2)。
③ 派遣の開始(登録型は②と同時の場合が多い)時には、就労条件明示書を交付するとともに、期間制限(個人・事業所)の抵触日も通知(34条1項)。

 これに対し、改正後は、…

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2020年1月15日第2346号 掲載

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