派遣労働者の退職金どう考える

2020.03.19 【労働者派遣法】
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Q

 派遣の同一労働同一賃金の労使協定方式を採用した場合の「退職金」(前払い)の考え方ですが、①時給として示されている額に6%を乗じるのか、②時給に地域指数を掛けた額に6%を乗じるのかどちらでしょうか。

A

 正解に近いのは②になります。

 労使協定方式(派遣法30条の4)では、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(一般賃金)として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるもの、という要件を満たす必要があります。

 一般賃金は、いわゆる「局長通達」で示されました。一般賃金は、基本給や賞与等、通勤手当、退職金ごとに考え方が分かれています。

 退職金の支給方法で、6%の前払いを選択するとき、この6%を乗じるのは、「一般基本給・賞与等」です(令元・7・8職発0708第2号)。一般基本給・賞与等の額は、職種別の基準値①×能力・経験調整指数②×地域指数③を乗じた額としています。

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