安全衛生教育に変更点? 雇入れ時など拡充と聞いて

2023.08.10 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 労働者を雇用した場合や担当する作業を変更した場合には、事業者は安全衛生教育を行うこととされています。法令の改正により対象業種が拡大され、来年には施行されるようですが、具体的な内容を教えてください。その他、安全衛生教育関係において、特別教育以外で、何か変更などあったのでしょうか。【広島・S社】

A

全業種で全項目実施必要 省略の扱いがなくなって

 安衛法は、事業者が実施すべき安全衛生教育を複数定めています。具体的には、雇入れ時の安全衛生教育や作業内容変更時の安全衛生教育、危険または有害な業務についての特別の教育、職長等の教育、安全衛生水準向上のための教育、安全管理者等の教育です。このうち、能力向上教育の分類となる安全衛生水準向上のための教育、安全管理者等の教育は努力義務です(安衛法19条の2、平元・5・22指針公示1号)。また、能力向上教育を含め安全衛生関係の教育の考え方の概要は、「安全衛生教育推進要綱」(平3・1・21基発39号)に示されているので確認すると良いでしょう。

 ご質問の雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育等に関する整理は、次のとおりです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年8月15日第2432号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。