一定期間ごと教育必要か 危険有害業務に従事

2020.08.11 【労働安全衛生法】
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Q

 移動式クレーンの運転の業務やボイラーの取扱いの業務等の危険な業務に従事している労働者に対しては、一定の期間ごとに安全衛生教育を実施する必要があるそうですが、この安全衛生教育はどのように実施する必要があるのでしょうか、ご教示ください。【三重・N社】

A

おおむね5年が実施目安 法60条の2は努力規定

 安全衛生教育は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるもので、安全衛生管理体制の確立、労働安全衛生法令の遵守、危険性または有害性等の調査、快適な職場環境の形成等とあいまって労働災害の防止の実効を期すうえで極めて重要な施策です。以下にお話の安全衛生教育に係る主な事項についてご説明します。 

1 危険または有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育

 事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険または有害な業務に現に就いている労働者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための…

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2020年8月15日第2360号 掲載

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