好意同乗で賠償が減額に 2割減やむを得ないか

2023.06.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 母親が高校の同窓会の帰りに友人の運転する車に同乗しました。その友人が起こした自損事故によって母がケガをして、入院・通院を経て左腕の後遺障害で等級12級が認定されました。しかし、損害保険会社の損害賠償の提示額は低額なうえに「好意同乗減額」として賠償額が20%も減額されました。納得できませんがやむを得ないのでしょうか。【滋賀・T生】

A

対象は過失ある場合に 飲酒や無免が典型的

 「好意同乗」とは「無償同乗」ともいいますが、「運転者の好意によって無料で車に乗せてもらうこと」です。そうした好意同乗のときに自損事故で受傷した場合、被害を受けた同乗者は乗せてもらった運転者に損害賠償請求ができるでしょうか。

 当然のことながら損害の賠償請求はできますが、問題はこの質問のように、運転者(加害者)の損保会社が主張する「無料で乗せた好意同乗だから、損害賠償額から一定率の金額を減額するのは当然」かどうかということです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2023年6月15日第2428号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。