「好意同乗」し賠償額は? 全額ムリと保険会社主張

2022.06.30 【交通事故処理】
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Q

 友人の好意によりその運転する車に無償で乗せてもらったところ事故に遭い、ケガを負いました。そこで友人が加入する保険会社に対し、私の治療費の支払いを求めたところ、全額の支払いはできないと言われました。どうしてでしょうか。【神奈川・K生】

A

過失の有無で減額か判断 煽りなどは責任負う

 運転者である友人が加入する保険に対する保険金請求はすなわち、運転者の同乗者に対する損害賠償責任を補填するためのものですから、同乗者が運転者に対して、損害賠償請求ができるのかがまず問題となります。この点、最高裁は、自動車損害賠償保障法3条で定める「他人」(被害者)該当性について、単なる同乗者は「自己のため自動車を運行の用に供する者および運転者以外の者」であり、「他人」(被害者)に該当するとしました(最三小判昭47・5・30)。このため、同乗者は運転者に対して同条に基づく損害賠償請求ができるとされています。

 ところが、運転者の好意で車に無償で乗せてもらった際に被った損害について、かつては好意同乗といって、損害を被った同乗者が運転者に対して損害賠償を請求しても、過失相殺の適用または類推適用により何割か賠償額が減額されることがありました。これは、…

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    2022年7月1日第2405号 掲載

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