資格登録の費用は報酬か 給与規程等に定めなし

2022.11.11 【健康保険法】
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Q

 当社では、業務上必要な資格を取得後、登録等に要する費用を会社で負担することを検討しています。給与規程等に定めるかどうかもこれから考えます。社会保険において報酬となるのでしょうか。【和歌山・N社】

A

実質的な収入と判断も 年や月など定期支給なら

 労基法の賃金の定義(11条)に該当すれば、その決定、計算方法および支払方法等に関して、就業規則の記載も必要になってきます。賃金の基準として、任意恩恵的なものや福利厚生施設、企業設備の一環か否かがあります(労基法コンメンタール)。

 社会保険関係で報酬・賞与にどのようなものが含まれるかですが、健保法3条5項および6項において「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定しています。労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを…

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2022年11月15日第2414号 掲載

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