『社会保険』の労働実務相談Q&A

2024.02.23 【健康保険法】

10月以降の実時間対象か 週20時間で被保険者 適用拡大される50人超

キーワード:
  • 社会保険
Q

 当社は、令和6年10月から社会保険の適用拡大の対象となる見込みです。従業員の中には、実働が週20時間近辺の人がいて注意する必要があると考えています。週20時間は実態で判断するようですが、施行日以降の状況をみるということでしょうか。【茨城・S社】

A

施行日またいで実績みる

 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者について、社会保険の適用を拡大する流れは、対象企業の範囲を広げる形で実施されてきました。厚生年金の被保険者の総数が常時501人以上の事業主が同一である1または2以上の適用事業所を対象としていたのが(平成28年10月)、101人以上となり(令和4年10月)、令和6年10月からは51人以上に拡大されます。

 新たに被保険者となるのは、…

回答の続きはこちら
2024.02.20 【健康保険法】

賞与は保険料免除? 育休中に臨時の就労で

キーワード:
  • 社会保険
  • 育児休業
  • 賞与
Q

 3月中旬から育児休業を取得する予定の従業員がいます。期間は1カ月半の見込みです。当社は同月に決算賞与を支給しているのですが、フルで休めば保険料免除の対象になると思います。ないようにはしたいものの、臨時で少し仕事をお願いする可能性がありそうです。免除に影響はあるのでしょうか。 【山口・A社】

A

期間から除外しない取扱い

 育児休業や産前産後休業中の労働者は、健康保険など社会保険料の免除を受けられます(健保法159条など)。報酬に関して免除対象となるのは、①育休開始日と終了日の翌日で月が異なる場合、開始した月~終了した月の前月です。言い換えると、育休期間中の月末日が属する月です。②開始日と終了日の翌日が同じ月なら、開始日~終了日の日数が14日以上のあれば、その月が免除されます。…

回答の続きはこちら
2024.02.12 【健康保険法】

社保適用の業種判断は 個人事業主で5人以上

キーワード:
  • 社会保険
Q

 社会保険労務士の試験勉強をしています。法人でない個人事業主で、社会保険に加入できるのは一定の事業で常時5人以上の従業員を使用する場合となっています。業種をみてもイメージができないのですが、判断基準等は示されているのでしょうか。【茨城・T生】

A

業態分類や解説参考に

 健康保険も厚生年金も基本的な考え方は同じです。健康保険の適用事業所は、法人のほかに一定の事業について、常時5人以上の従業員を使用するものが該当します(法3条3項)。

 事業に関して、次のような日本年金機構疑義照会が示されています。個人経営の獣医師の事業所(犬猫病院)は、「医療業・保健衛生」なのか、それとも「その他のサービス業」に分類されるのかというものです。後者は…

回答の続きはこちら
2024.01.30 【健康保険法】

社保で労働者性どう判断 条文は「使用される者」

キーワード:
  • 社会保険
Q

 いわゆるフリーランス等の請負契約を締結する就労形態ですが、新法の施行が控えていることもあり当社ではしばらく様子見の状態です。労基法上の労働者性の判断は一定の基準が示されているようですが、社会保険関係はどのような基準になっているのでしょうか。【静岡・O社】

A

労基法上の基準が参考に 労基署から情報を提供

 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律は、令和5年5月に公布され、1年半以内に施行されます(附則1条)。フリーランスガイドラインでは、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用されるとしています。

 労基法上の労働者性の判断は、昭和60年の労働基準法研究会報告に基づき「使用従属性」等から判断します。…

回答の続きはこちら
2024.01.29 【健康保険法】

月8.8万円に含むか 深夜割増を含む手当

キーワード:
  • 割増賃金
  • 社会保険
Q

 深夜帯に従事する従業員に割増賃金を含めた手当を支払っています。今後、社会保険の適用拡大の対象となった際、月8.8万円に算入するのでしょうか。【福井・D社】

A

通常の賃金と区分必要

 令和6年10月以降、常時50人を超える企業に社会保険の適用範囲が拡大されます。適用拡大により被保険者資格を取得するのは、4要件を満たす者です。報酬月額が8万8000円以上であることが要件の1つとなっています。この額には「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」は含みません。たとえば、…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。