パートの残業調整必要か 年106万円超えそうで

2021.11.11 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 令和4年10月から、101人以上の企業がパートの社会保険適用拡大の対象となります。例えば、入社当時の見込みでは年収が105.6万円(月8.8万円)未満で、社会保険に未加入だったパートがいたとします。所属部門の業務量が忙しくなり、残業代が増加したとします。この場合、年収を106万円以内に収めるために、年末等に就労調整する必要があるのでしょうか。【山口・T社】

A

月8.8万円に含めない 被扶養者は基準異なる

 まず、パートの就労調整がなぜ必要か、から確認しましょう。社会保険の関係では、年収130万円(60歳以上の人等は180万円)がボーダーラインとされています。

 年収とは、賃金報酬のほか、不動産・事業収入等も含めた全収入を指します。賃金報酬には、所定内給与だけでなく、所定外給与(時間外割増等)や賞与も含まれます。

 これは年間の実績ですから、所定外給与等の増加により、当初の見込みと異なり、年収がボーダーを超える可能性があります。130万円以上になると、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2021年11月15日第2390号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。