受給期間の延長は 労働時間で資格喪失時

2022.09.20 【雇用保険法】
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Q

 あるパート労働者の週の労働時間を、本人の希望で週20時間未満へ変更するため、雇用保険の被保険者資格を喪失させることになります。基本手当を受給するつもりはないようですが、雇用関係が継続した場合でも受給期間の延長などはできないでしょうか。【佐賀・E社】

A

措置ないため原則どおりに

 雇用保険の適用除外となる者は雇保法6条に挙げられています。その1つに、週の所定労働時間が20時間未満の者があります。労働条件が変わるなど20時間未満になると、雇用関係が継続していても、臨時・一時的な場合を除き、被保険者資格を喪失することになります。

 週所定労働時間は、基本的には、就業規則や雇用契約書などで通常の週に勤務すべきこととされている時間を指し、祝祭日や年末年始の休日といった特別休日を含まない週で考えます。…

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令和4年9月19日第3369号16面 掲載

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