派遣就労でも再就職手当? 仕事の不満から離職 現在は給付制限期間中

2016.03.14 【雇用保険法】
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Q

 以前働いていた職場は仕事内容に不満があったため、退職してハローワークに求職を申し込みました。基本手当を受給しながらじっくり適職を探すつもりでしたが、派遣会社から希望職種に合致する職場の打診を受けました。まだ給付制限期間中ですが、再就職手当の申請が可能でしょうか。【埼玉・M子】

A

期間1年以下は就業手当

 被保険者が離職し、それ以前2年間に原則として被保険者期間が12カ月以上あれば、基本手当の受給資格者となります(雇保法13条)。受給資格者が求職活動の結果、早めに職業に就いた場合、…

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平成28年3月14日第3056号16面 掲載

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