再採用で手当出るか カムバック制を導入

2017.08.09 【雇用保険法】
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Q

 当社やグループ会社において、育児等で離職した方を再び採用する制度(カムバック制)の導入を検討しています。再就職手当に関して、離職から間が空いているときには影響がありますか。【京都・S社】

A

3年以上前でも不支給

 基本手当の受給期間は原則1年間ですが、育児等を理由に離職した場合、その期間を延長することができます(雇保法20条)。引き続き30日以上職業に就くことができないとして、ハローワークに申し出る必要があります。この場合の育児とは3歳に達しない子が対象となり、延長期間の最長は3年間(離職から4年間)となります(同条1項)。

 子が3歳に達し、求職活動を始めた人に「カムバック」を呼びかけたとします。…

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平成29年8月14日第3124号16面 掲載

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