マルチジョブホルダー 手続きをどう行うのか 副業始め該当したら 来年1月から制度開始で

2021.11.12 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 令和4年1月から、雇用保険のマルチジョブホルダー制度が始まります。当社でも、一部、週の労働時間が短く、雇用保険に加入させていない従業員がいます。今後、そうした従業員を採用し、当社と他社を合わせマルチジョブホルダーの要件を満たした場合、加入手続きを採るという理解で良いでしょうか。すでに当社で働いている人が、さらに副業を始めたときはどうなるのでしょうか。【福岡・D社】

A

本人が希望し職安へ申出

 雇用保険では、複数の事業所に勤めるときも、「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる」のが原則です。しかし、来年1月1日から、特例としてマルチジョブホルダー制度がスタートします(改正雇保法37条の5)。対象となるのは、次の条件を満たす場合です(厚労省パンフ)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年11月15日第3329号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。