短時間勤務者も対象? 雇保法改正を受け 複数就業者の加入特例で

2020.06.26 【雇用保険法】
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Q

 当社では、短日数・短時間勤務者を多数雇用しています。雇用保険法の改正で、新たに「複数就業者の雇用保険加入の特例」が設けられたと聞きます。当社のような業態では、これまで正社員を除くと雇用保険の加入者は少数派でしたが、今後は短時間勤務者等も手続きの対象になるのでしょうか。【大阪・U社】

A

本人から申出あれば対応

 令和2年3月31日に公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」は、その目的の一つとして「多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備」を挙げています。これを受け、労災保険・雇用保険の双方について、複数就業者に対する保護の強化を図っています。

 雇用保険では、…

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令和2年7月6日第3263号16面 掲載

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