主たる賃金で判断か 雇用「以外」の副業許可

2021.04.05 【雇用保険法】
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Q

 副業・兼業の許可に当たり、雇用「以外」という条件付きにしています。仮に本業の収入を上回る状況になれば、雇用保険の被保険者資格は「主たる賃金」をどこで得ているか判断するのが正しいのでしょうか。【兵庫・I社】

A

被保険者資格本業は継続に

 雇用保険の被保険者となるのは、法6条各号の適用除外に該当する者以外のもの(法4条)です。週の所定労働時間が20時間未満、継続して31日以上雇用されることが見込まれない者等は、適用が除外されています。…

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令和3年4月12日第3300号16面 掲載

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