副業兼業し加入対象は? 一方離職すれば給付か

2020.06.28 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 雇用保険法が改正され、マルチジョブホルダー(副業・兼業従事者)に対する保護が強化されると聞きます。これまで雇保に加入できなかった人を救済する仕組みのようですが、どのような人が対象になるのでしょうか。複数事業所の就労者が、片方だけ離職したときも、「失業」として保険給付を受けられるのでしょうか。【東京・R社】

A

65歳以上の高齢者対象 「半失業者」も保護対象

 副業・兼業の促進は、政府の重要な政策課題です。令和2年3月31日公布の「雇用保険法等の一部を改正する法律」では、労災保険と雇用保険の双方について、複数就業者に対する保護の強化を図っています。

 しかし、同じ労働保険であっても、その内容は大きく異なります。

 労災保険では、元々、二重加入が認められていて、今回の改正は、複数事業場の賃金を合算して、保険給付のベースとする仕組みを整備するのが目的です。施行は、公布から6カ月以内とされています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年7月1日第2357号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。