賃金日額に影響あるか? 休業手当支払った場合

2022.08.11 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 退職する従業員がいますが、3カ月前に10日ほど、使用者の責めに帰すべき事由による休業のため、平均賃金の6割の休業手当を支払った期間があります。その分だけ賃金日額が下がらないよう、何か救済などあるのでしょうか。【佐賀・I社】

A

額と日数から控除の措置 適切でない場合へ該当で

 基本手当の支給額の計算に用いる賃金日額は、原則、被保険者期間の最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割って求めます(雇保法17条1項)。実際には、賃金締切日を基準に計算します。賃金締切日の翌日~次の賃金締切日までの期間を賃金月といい、そのうち満1カ月かつ賃金支払基礎日数が11日以上あるものを完全な賃金月と呼ぶとしていますが、算定基礎期間に完全な賃金月が6以上あるときは、最後の完全な6賃金月の賃金総額を180で割って求めます(雇用保険業務取扱要領)。

 法17条3項では、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2022年8月15日第2408号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。