相談対応はどこに 出向先でパワハラ被害

2021.04.19 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社から出向中の従業員が、出向先でいじめ・嫌がらせを受けたといってきました。当社の相談窓口で対応すべきということになるのでしょうか。【福岡・H社】

A

「元」で配慮が望ましい

 労働施策総合推進法30条の2は、事業主に対して、職場におけるパワハラに関し、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じるよう義務付けています(中小企業は令和4年4月1日施行、令元・法附則3条、令元・12・26政令211号)。

 職場には、通常就業している場所以外にも、出張先、業務で使用する車中および取引先との打合せの場所等も含みます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年4月26日第3302号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。