パワハラ被害どう救済? 中小企業へ適用を拡大

2021.11.12 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
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Q

 令和4年4月から、パワハラ防止法の適用範囲が中小企業にも広がるという話です。私の働く職場でも、ノルマを押し付ける上司の言動に疑問を抱くこともあります。今回の法整備により、パワハラ被害を受けた場合、どのような救済を受けられるようになるのでしょうか。【大阪・N生】

A

助言指導や勧告対象に 企業名公表のリスクも

 パワハラの「法的責任」に関しては、労働施策総合推進法でパワハラ関係の規定が整備される以前から、不法行為責任や安全配慮義務違反をめぐる裁判が多数提起されてきました。

 今回の法整備は、セクハラ(均等法)やマタハラ(均等法、育介法)と同じく、事業主に対し、パワハラ防止に関して、「雇用管理上の措置」を講じるよう求めるものです。具体的には、事業主は「パワハラ指針」(令2・1・15厚労省告示5号)に従って、パワハラを防止する社内体制の整備を進める必要があります。

 雇用管理上の措置義務を定める労推法30条の2第1項は、令和2年6月1日に施行されました。中小企業は適用猶予とされていましたが、…

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2021年11月15日第2390号 掲載

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