偽装請負のおそれあり!? 緊急事態に協力と規定
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当社工場ではいわゆる構内下請けとして協力会社に入ってもらっています。災害時など緊急事態が生じた場合の扱いを、契約書内に盛り込もうと考えていますが、偽装請負といわれてしまう可能性もあるのでしょうか。【長野・W社】
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安全面で必要な指示可能 広く予定する規定回避を
前提として、請負事業主は、労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行う必要があります(昭61・4・17労働省告示37号)。災害時など緊急の必要により、請負労働者の安全や健康を確保するため、発注者が請負労働者に対して直接指示を行った場合、請負でなく労働者派遣事業となるのでしょうか。厚生労働省は、…
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