『日々紹介』の労働実務相談Q&A

2021.04.13 【健康保険法】

日雇いの保険料いくら? 一般被保険者より割高か

キーワード:
  • 日々紹介
  • 日雇特例被保険者
Q

 短期で人材を必要とするため、人材ビジネス会社に依頼したところ、「日々紹介」形式を勧められました。説明を聞いた限りでは当社ニーズに合致するようですが、健康保険の取扱いは一般の労働者と異なるようです。素朴な質問ですが、日雇特例被保険者の保険料は一般と同じなのでしょうか、それとも「割高」なのでしょうか。【和歌山・K社】

A

事業主負担に一部上乗せ 賃金日額の3割相当分

 日雇特例被保険者の場合、保険料の計算(賦課)ベースとなるのは、標準賃金日額と賞与額となります。標準賃金日額は、被保険者に支払われる賃金の日額を11等級に当てはめて決定します(別掲参照、保険料日額は令和3年4月1日から一部改正)。

 保険料は、被保険者を使用する日ごとに被保険者手帳に印紙を貼り、消印を押すという形で納付します。賞与額は、…

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2018.03.01

日雇いも免除対象か 高年齢者の雇用保険料 「日々紹介」を受ける形

キーワード:
  • 徴収法
  • 日々紹介
  • 高齢者雇用
Q

 新規事業の関連で、「日々紹介」の利用を検討しています。業務の性質から、対象者には高齢者も多いと予想されます。そこで疑問なのですが、日雇労働被保険者の場合、雇用保険の「高年齢者の保険料免除」の対象になるのでしょうか。平成29年から高年齢者の取扱いが変わったようで、いろいろと情報を収集しています。【山口・I社】

A

猶予関係なく納付義務

 「日々紹介」とは、労働者を日単位で顧客企業に紹介する仕組みです。職業紹介事業者は、求人者と求職者の雇用関係の成立をあっせんします。

 個々の労働者は、紹介された企業と直接、雇用契約を締結します。ですから、雇用保険も紹介先で適用を受けます。

 日々雇用される者・30日以内の期間を定めて雇用される者は一般被保険者にはなりませんが、日雇労働被保険者になり得ます(雇保法43条)。

 雇用保険関連で事業主が納付義務を負うのは、一般保険料(そのうち雇用保険分)と印紙保険料です。…

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