割増率合わせて何割?

2020.11.26 【労働基準法】
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Q

 割増賃金の計算でよく分からなくなりました。時間外は25%増、法定休日は35%増のほかに、深夜の25%増があります。法定休日に労働させて、その週の法定労働時間40時間を上回ったとします。さらに深夜に労働させると、合計185%になるのでしょうか。

A

 時間外・法定休日労働の割増賃金は、それぞれ別個に考えます。通達(昭22・11・21基発366号など)では、時間外・休日労働(36)協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合割増賃金については8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増で差し支えないとあります。

 時間外と休日はそれぞれ計算して、さらに深夜があれば合算するイメージです。労基則20条や通達(平6・1・4基発1号)では、時間外が深夜に及んだ場合は、5割以上の率、休日労働が深夜に及んだ場合は、6割以上の率となるとしています。

 ちなみに、時間外が月60時間以上に及んだ場合の5割増ですが、深夜を足すと7割5分以上の率になります(則20条、平21・5・29基発0529001号、中小は令和5年3月末まで猶予)。

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