押印原則の見直しと様式の変更

2021.01.21 【労働基準法】
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Q

 押印等の見直しが進められており、各種様式等も変更されたといいます。新様式を使えばいいとは思うのですが、旧様式を使ううえで何か留意点などがあれば教えてください。

A

 ここでは、労働基準法と労災保険法に関してそれぞれ示さている留意事項に関する通達を比較してみたいと思います。

 労基則の関係は通達(令2・12・22基監発1222第1号)のほか、Q&Aも示されています。施行日(令3・4・1)以降に旧様式で届出等を行うことはできますか、の問いに対して、留意事項として、①旧様式の押印欄を取り消し線で削除する、②協定届・決議届は、協定当事者の適格性のチェックボックスの記載を追記、または転記した紙を添付する、などとあり手間です。

 労災保険関係ですが、様式自体は、令和2年12月25日に示されています。通達(令3・1・7基補発0107第1号)では、押印欄のある改正前の様式も、当分の間、取り繕って使用することが可能であり、この場合、押印欄の二重線等による訂正を求める必要はない、としています。

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