残業が翌日にまたいだら

2020.10.29 【労働基準法】
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Q

 時間外労働が長引き、翌日の始業時刻以降まで引き続いて働いた場合、割増賃金はどう計算するのでしょうか。

A

 労働時間の計算方法としては、「継続勤務はたとえ暦日を異にする場合であっても一勤務として取り扱うべきで…始業の日の属する労働として、『一日』の労働と解する」(昭42・12・27基収5675号ほか)としていて、実際には「翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は前日の超過勤務時間として取り扱われる」(昭28・3・20基発136号)となっています。

 この解釈に従えば、翌日の始業時刻をまたぐ場合については、そこでいったんリセットして考えることになるでしょう。

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