週48時間超え違法か 1年変形制で3週間以上

2012.06.18
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Q

 当社では、1日8時間・1週5日を基本とする1年単位変形労働時間制を採っています。先日、労組側から、「労働時間の実績をチェックしたら、週48時間を超える週が3カ月単位で3週を超えている」とクレームがありました。法律上、これは是正が必要なのでしょうか。【佐賀・A社】

A

割増払えば条件満たす

 1年単位変形労働時間制では、1日・1週間の労働時間に上限を設けています。1日10時間、1週52時間が限度ですが、そのほか次の条件も満たす必要があります(労基則第12条の4)。

 ・労働時間が48時間を超える週が連続3以下であること
 ・3カ月ごとに区分して、労働時間が48時間を超える週の初日が3以下であること

 ここでいう「労働時間」とは、労使協定で定めることにより、1日8時間、1週40時間を超えて働かせても、割増賃金を支払う必要のない時間を指します。対象期間を平均して週40時間以下であることが条件となります。

 割増賃金を支払い、時間外労働に従事させた結果として、週48時間を超える週が3カ月間に4以上あったとしても、1年単位変形労働時間制の条件を満たし、問題ありません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年6月18日第2877号16面 掲載

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