出産手当金打ち切りか 退職後は任意継続に

2012.04.02 【健康保険法】
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Q

 産前休業に入った女性が、個人的事情で退職を選択することになりました。夫が自営業者のため、本人は健保の任意継続を望んでいます。しかし、任意継続被保険者は出産手当金の対象にならないとも聞きます。現在、受給中の出産手当金は打ち切りになってしまうのでしょうか。【山形・J社】

A

被保険者期間1年なら支給

 出産手当金は、被保険者が出産したとき、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間、支給されます(健保法第102条)。しかし、被保険者の範囲から「任意継続被保険者は除く」とされています。

 ですから、健保の強制被保険者の資格を喪失後、任意継続被保険者になっても、任意継続被保険者として出産手当金を受けることはできません。

 ただし、資格喪失日の前日まで1年以上被保険者期間があれば、資格喪失後の出産手当金の対象になります(健保法第104条)。その場合に支給される手当金の金額ですが、「任意継続被保険者に、退職後、出産手当金を支給する場合には、強制被保険者の資格喪失時の標準報酬月額に基づき計算」します(平18・8・18事務連絡)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年4月2日第2867号16面 掲載

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