残業多くて8.8万超? 「適用拡大」の対象か
2024.02.28
【健康保険法】
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令和6年10月からの適用拡大ですが、週20時間以上の所定労働時間に関しては、場合によっては実態をみるというルールがあったはずです。報酬額が8.8万円の要件ですが、これも月によって変動があるというときは実態をみるということになるのでしょうか。【香川・T社】
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2カ月間実績みることも 時間外部分を含めて判断
週所定労働時間については、「事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱う」(平28・5・13保保発0513第1号など)などという取扱いが示されています。
新たに被保険者となるのは企業規模を含む4要件を満たしたものです。要件の1つに、報酬(最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、…
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2024年3月1日第2445号 掲載