社保適用の業種判断は 個人事業主で5人以上

2024.02.12 【健康保険法】
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Q

 社会保険労務士の試験勉強をしています。法人でない個人事業主で、社会保険に加入できるのは一定の事業で常時5人以上の従業員を使用する場合となっています。業種をみてもイメージができないのですが、判断基準等は示されているのでしょうか。【茨城・T生】

A

業態分類や解説参考に

 健康保険も厚生年金も基本的な考え方は同じです。健康保険の適用事業所は、法人のほかに一定の事業について、常時5人以上の従業員を使用するものが該当します(法3条3項)。

 事業に関して、次のような日本年金機構疑義照会が示されています。個人経営の獣医師の事業所(犬猫病院)は、「医療業・保健衛生」なのか、それとも「その他のサービス業」に分類されるのかというものです。後者は…

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令和6年2月12日第3436号16面 掲載

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