保険証は自ら返納して!? 退職時に「行方不明者」が

2021.10.13 【健康保険法】
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Q

 当社では、多数の期間雇用者を雇用していますが、中には突然、音信不通となり、健保の被保険者証を回収できなくなるケースがあります。ネット上の記事では、被保険者証を事業主経由でなく、被保険者に直接送付する仕組みが整備されたようです。逆に、期間雇用者の採用時、「退職するときは、本人が直接返納する」というルールにしたいのですが、いかがでしょうか。【秋田・R社】

A

事業主経由する必要が 添付不可なら回収不能届

 事業主は、資格の得喪等に関する事項を保険者に届け出ます(健保法48条)。届出の義務者は事業主であるため、被保険者証の交付・返納について、健保則では次のように定めています。

 資格取得時には、「保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付」しなければなりません(健保則47条3項)。

 資格喪失時も、…

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2021年10月15日第2388号 掲載
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