休日を先に与える振替可能か 出勤後休ませていた 賃金の扱いどうなる

2023.10.27 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 業務の繁忙が今後見込まれるため、先に休日を振り替えて今のうちに休んでもらうことも可能でしょうか。賃金の扱いはどうなりますか。これまでは休日に出勤してもらってから、その後で休んでもらう形で休日を振り替えてきました。【長崎・E社】

A

「先後」は限定されない

 休日の振替の手続きに関して、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接していることが望ましいとした行政解釈があります(昭23・7・5基発968号、昭63・3・14基発150号)。これだけをみると、振替休日は事後に与えることを前提にしているかのように読めるかもしれません。一方、別の行政解釈では、「就業規則上に根拠を置き、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定」すれば、休日の振替が認められるとしています(昭23・4・19基収1397号、前掲昭63通達)。規定例としては、次のようなものがあります。会社は、対象となる休日または労働日の〇日前までに振り替えるべき休日および労働日を指定するというものです。

 なお、原則として、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年10月30日第3422号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。