コロナ後遺症にも給付? 感染症法の分類が変更

2023.07.11 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 業務に起因してコロナ感染し、治療や療養が終わった後の、明らかな原因がない倦怠感などの症状(いわゆる後遺症)についての労災補償の考え方を教えてください。令和5年5月以降、感染症法の分類は5類となったようですが、これに伴いどのような影響があるのでしょうか。【東京・F社】

A

療養や休業補償の対象に 症状固定なら障害補償も

 業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となることとされています。

1 新型コロナウイルス感染症の労災補償

 新型コロナウイルス感染症感染者に係る労災補償については、感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には労災保険給付の対象とすることが通達によって示されています(令2・4・28基補発0428第1号、改正令5・2・17基補発0217第2号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年7月15日第2430号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。