過労死認定と「出張」の関係は

2021.09.16 【労災保険法】
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Q

 出張の多い業務は、いわゆる過労死認定の判断に当たって考慮する材料になるといいます。頻度や出張期間の他、どのような要素があるのでしょうか。

A

 新たな基準(令3・9・14基発0914第1号)および留意点をまとめた通達(令3・9・14基補発0914第1号)が発出されました。

 移動時間、移動距離や出張中の睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点も含めて、負荷を評価検討します。

 要素のひとつに「時差」があります。程度としては4時間以上(平13・12・12基発1063号は、「5時間を超える」でした)としていて、さらに移動の方向等を検討するとあります。移動の方向とは、「東への移動(1日の時間が短くなる方向の移動)は、西への移動よりも負荷が大きい」としています。

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