健診の費用負担

2017.09.28
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Q

 雇入時や定期健康診断の費用負担は従業員・会社負担どちらがよいのでしょうか。

A

 法で事業者に健診の実施義務を課しているものは、会社が負担すべき、ということになります(昭47・9・18基発602号)。具体的には、安衛法66条1項から4項までの健診です。雇入時健診、定期健診ともに、1項に含まれると解されています。

 長時間労働の面接指導(法66条の8)の費用(平18・2・24基発0224003号)や、ストレスチェックおよびその結果に基づく面接指導(法66条の10)の費用も、事業者負担とされています(平27・5・1基発0501第3号)。

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