ヘルメット着けず減額? 自動車との衝突事故

2023.06.29 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 先日、ヘルメットをかぶらず自転車で走っていたところ、自動車と衝突し、頭にケガをしました。相手方の自動車は、私がヘルメットをかぶっていなかったことを捉えて過失相殺を主張しています。私に過失があるでしょうか。【埼玉・I生】

A

努力義務でも考慮要素に 法改正され年齢問わない

 令和5年4月1日施行の改正道路交通法では、それまで13歳未満の子のヘルメット着用が、保護者の努力義務とされていたのに加え、広く自転車運転者一般にヘルメット着用が努力義務とされました。そこで、ヘルメットをしていなかった事実が、交通事故における過失割合の一要素として考慮されるかが問題になります。

 まず、ヘルメット着用はあくまでも努力義務に過ぎず、法的拘束力がなく、罰則はありません。そこで、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2023年7月1日第2429号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。