定年後の賞与保険料は? 資格を同日得喪する 使用関係事実上継続するが

2022.12.09 【健康保険法】
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Q

 当社は60歳の誕生日の日をもって定年退職としています。健康保険等の被保険者資格は形として喪失、再取得ということになります。定年年齢に達した月に賞与を支払ったときの社会保険料ですが、事実上雇用関係は継続しているといえますし、保険料計算に影響はないと考えて良いのでしょうか。【福岡・D社】

A

喪失前支給なら賦課せず

 健保法の条文をベースにして、基本的な仕組みから確認していきます。保険料の額は、各月につき決まります。月の最終日に被保険者資格を取得すれば、その月における被保険者期間は1日ですが、1カ月分の保険料がかかります。標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて算出します(健保法156条)。前月から引き続き被保険者である人が被保険者資格を喪失したとき、その月分の保険料は算定しないというルールがあります(同条3項)。月末退職のときに…

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令和4年12月12日第3380号16面 掲載

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