中途採用率公表どこまで 4月1日時点の情報か

2021.03.12 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
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Q

 労働専門紙の紙面で、「中途採用比率の公表」が義務付けられるという記事を読んだ記憶があります。具体的には、会社としてどの程度の措置を講じればよいのでしょうか。当然、最新の情報を示す必要があると思いますが、たとえば、4月1日現在の数字を掲載するという形を採れば、義務を果たしたことになるのでしょうか。【神奈川・R社】

A

「直近3年度分」が必要 原則はインターネットで

 「中途採用比率の公表」は、令和2年3月31日公布の「雇用保険法等の一部を改正する法律」のなかに規定されています。施行は、令和3年4月1日です。令和2年12月末には、細部を定める施行規則も公布されました(通達等も発出)。「職業生活の長期化」が進むなか、新卒採用中心の人員配置計画は見直しを迫られています。中途採用に関する環境整備として、政府は「職業情報の見える化」を推進していますが、今回の法改正はその一環です。

 「中途採用比率の公表」に関する規定は、労働施策総合推進法に置かれています。まず、国が実施すべき施策として、「雇用管理・採用の状況その他の情報提供のために必要な施策」が追加されました(労推法4条6号)。そのうえで、「中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等」という章を新設しました(7章)。…

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2021年3月15日第2374号 掲載

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