『アフターケア制度』の労働実務相談Q&A

2020.07.27 【労災保険法】

アフターケアの仕組みは 骨折治ゆ後も給付あり

キーワード:
  • アフターケア制度
Q

 当社従業員が建設現場において足場から転落し、大腿骨頸部骨折という大きなケガを負ってしまいました。先日症状固定(治ゆ)したのですが、一定の疾病については労災の保険給付が終了した後においても診察等が受けられる「アフターケア制度」というものがあると聞いています。内容を教えてください。【愛媛・K社】

A

「20種類」を対象に指定 健康管理手帳交付を申請

 労災保険制度では、業務災害または通勤災害により被災された被災労働者に対して、傷病の症状固定(治ゆ)後においても、再発や後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置としてアフターケアを実施しています。

 アフターケア制度は、被災労働者の労働能力を維持し、円滑な社会復帰を促進することを目的として「社会復帰促進等事業」(労災法29条)の一環として行われているものです。…

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