過半数代表は誰になるか 管理職とパートのみ 年休の計画付与を予定

2023.10.06 【労働基準法】
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Q

 当社には、管理職である営業所長とパート・アルバイトのみが勤務する営業所があります。時間外労働等の対象者がいないため、時間外・休日労働(36)協定は締結していません。ただ、当社では、年次有給休暇を計画付与しています。当該事業場で労使協定が必要なとき、どのように選出するのでしょうか。【京都・R社】

A

正社員には限られない

 36協定に関しては、営業所長が管理監督者(労基法41条2号)であれば労働時間等の適用はなく、また、パートらに時間外労働を命じないならば、協定の締結は必要ありません。

 年次有給休暇の計画的付与(労基法39条6項)には、労使協定の締結が必要です。パートらの年休が比例付与で日数が少なかったとしても、年5日を超える部分について、計画的付与が可能です。ここでの5日を超える部分には、繰り越し分を含むと解されています(昭63・3・14基発150号)が、計画年休の労使協定で対象者をどう定めるかによるでしょう。…

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令和5年10月9日第3420号16面 掲載

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