60歳過ぎて障害年金? 保険料納付要件どうみる

2014.10.20
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の60歳代のパートの女性が、内臓系の疾患にかかりました。厚生年金には加入していませんが、国民年金の障害基礎年金は支給の対象でしょうか。60歳以降の保険料納付要件はどうみますか。【埼玉・Y社】

A

直近加入した期間から1年

 障害厚生年金は、初診日において厚生年金の被保険者であることが条件ですが(厚年法47条)、障害基礎年金は、「(国民年金の)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年10月20日第2989号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。