どこまで労働時間なのか 集合し乗り合いで現場へ
2024.10.10
【労働基準法】
- Q
当社の業務は事務所と異なる現場へ出向く作業が大半です。現場への移動は、事務所へ集合し社用車で向かったり、従業員同士で調整し車で直行を認めたりするなどさまざまです。どこまで労働時間と扱うか疑問が生じたのですが、基準などあるでしょうか。【三重・W社】
- A
-
労働者間で決め不該当も 集合時刻や運転手などを
労基法上、労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいうとしています(労基法コンメンタール)。明示の指示だけでなく黙示の指示も含みます。
自宅から会社への移動する際の通勤時間については、一般的には労働時間に当たらないとされています。労務の提供という労働者の債務は、使用者である債権者の求める場所で提供することを内容とする持参債務であり、通勤という行為は、労働力を使用者の下へ持参するための債務履行の準備行為に位置付けられるものであって業務性を欠いているほか、通常は自由利用が保障されているためです(佐々木宗啓等「類型別労働関係訴訟の実務」)。
会社などに集合し社用車に乗り合いで作業現場へ向かう場合はどうでしょうか。行政解釈としては、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2024年10月15日第2460号 掲載