被害者請求は不可能か? 時効を理由に拒否される

2024.03.14 【交通事故処理】
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Q

 数年前に交通事故に遭い障害を負いました。これまで後遺障害等級の異議申立などもしたほか、賠償金額をめぐっては加害者・損害保険会社と交渉するもまだ解決できない状況です。経済的な困窮から、後遺障害等級10級の自賠責保険金額(461万円)を被害者請求したのですが、時効を理由に拒否されました。どうしたらよいでしょうか。【千葉・I生】

A

症状固定から3年なら 任意保険が中断で進行せず

 時効とは、「法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度」をいいます。分かりやすくいうと、「一定期間が経過してしまえば(何はともあれ、法的な)効果がなくなること」です。相談者の場合でいえば、自賠責保険に対する被害者請求の期間が一定期間経過したため、効果がなくなったということになります。つまり、時効になる2年間が過ぎてしまったので、保険金額を請求できなくなったということです。

 損害賠償請求における被害者請求とは、…

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    2024年3月15日第2446号 掲載

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