加害者へ取立ては可能か 補償約束したが反故に

2023.09.14 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 タクシーで帰宅する途中、高齢の男性の運転する自動車とぶつかり、首と肩を負傷しました。明らかに相手の過失が大きく、男性は「補償として10万円を払う」と約束したのですが守らず、結局、乗っていたタクシー会社から治療費・慰謝料等が補償されて示談になりました。約束を破った男性から10万円を取り立てる方法はありませんか。【山梨・T生】

A

会社と示談後なら難しい 連帯して支払った場合

 相談者のケガは軽く、1~2週間の通院で完治し、後遺障害の心配はまったくないとのことです。相談者は相手の車が一方的にタクシーにぶつかり、その過失が非常に高いことが明らかなので運転の男性に事故の補償を求めることにしました。ただ、事情は分かりませんが、相手の車は任意保険に入っていませんでした。

 そこで相談者は相手に繰り返して電話をし、ようやく「事故で負ったケガの補償として10万円を支払う」という言質を引き出し、支払いを受ける約束を交わしました。しかし、以後、相手との連絡は取れなくなりました。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2023年9月15日第2434号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。