『女性及び年少者関係』の労働実務相談Q&A

2025.04.15 【労働基準法】

一切命じられない? 妊産婦から時間外免除

キーワード:
  • 女性及び年少者関係
  • 時間外労働
Q

 妊娠した女性がいて、時間外労働の免除の請求がありました。これから繁忙期を迎えることもあり、「1時間程度なら応じたい」とありましたが、請求があれば残業をまったくさせないことが必要なのでしょうか。また、どうしても必要という場合に残業を命じることはどうですか。【岩手・S社】

A

部分的な制限認める通達も

 妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)については、請求があった場合、時間外・休日労働(36)協定や災害等による臨時の必要がある場合にかかわらず、時間外・休日労働をさせてはならないとしています(労基法66条2項)。深夜業をしないことも請求できます(同条3項)。

 これらの請求は、時間外・休日労働だけ免除を求めるようなものに加え、たとえば深夜業は制限の対象に含めるが、…

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2024.05.28 【労働基準法】

産前休業も早まる? 帝王切開で予定日繰上げ

キーワード:
  • 女性及び年少者関係
  • 産前産後休業
Q

 まもなく出産予定日6週間前となり、産前休業に入る予定の女性労働者がいます。しかし、先日の妊婦健診の結果、帝王切開による出産が決まったという連絡がありました。出産予定日が当初の予定より少し早まることになりますが、法律上の取扱いとして、産前休業の開始日も当初より早めることが必要になるのでしょうか。【京都・G社】

A

6週間は自然の分娩基準に計算

 妊産婦等に対する保護規定として、労基法65条は、産前産後休業を定めています。産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に取得させる必要があります。出産日は産前休業に含まれ、現実の出産が予定より早ければ短縮、遅ければ延長されます。

 産後休業の期間は産後8週間で、請求等によらず取得させることが求められています。ただし、…

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2024.02.06 【労働基準法】

休憩は一斉付与に? 飲食店だが年少者なら

キーワード:
  • 休憩
  • 女性及び年少者関係
Q

 飲食店を経営しています。求人をしたところ高校生から応募があり、面接の結果、採用しようと考えています。年少者の採用は初めてで、労基法上、労働条件の設定において制約があったと思います。休憩関係についてはどうでしょうか、教えてください。 【静岡・T生】

A

労使協定締結で個別の取得可能

 休憩時間は、一斉に付与することを原則としています(労基法34条)。この例外が認められるのは、労使協定を締結した場合と、適用除外の事業に該当する場合です。前者によるときは、一斉付与しない労働者の範囲と、休憩の与え方を定めます(労基則15条)。事業の種類は問いません(労基法コンメンタール)。

 後者は、法40条で、…

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2023.11.17 【労働基準法】

在学中のみ年齢証明書必要か 事業場への備え付け 高卒時期までが対象?

キーワード:
  • 女性及び年少者関係
Q

 アルバイトを募集したところ、高校を中退した若者が応募してきました。学生でなければ、年齢証明書は不要なのでしょうか。それとも、高校を卒業する時期に達するまでは、年齢証明書の備え付け義務があるのでしょうか。【神奈川・E社】

A

満18歳未満なら義務

 満18歳未満の年少者を使用する使用者は、「年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける」義務を負います(労基法57条)。戸籍証明書は、住民票記載事項の証明書で足りる(平11・3・31基発168号)と解されています。

 年少者には最低年齢が設けられ、原則として「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」使用してはならないと規定しています(労基法56条1項)。ただし、…

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2023.08.07 【労働基準法】

軽易業務へ転換か すでに時間外を免除 妊婦

キーワード:
  • 女性及び年少者関係
  • 妊産婦
Q

 まだ産休に入る前の妊娠中の女性がいます。数カ月前に時間外労働の免除の請求があったため、現在は残業をさせていません。そのうえで先日、軽易な業務への転換を求める請求がありました。希望に沿える業務が存在し前向きに検討中ですが、確認の意味も込めて、免除請求と転換請求は同時にすることができるのでしょうか。【香川・A社】

A

双方行うこと妨げずと通達

 労基法では、妊産婦等に対する保護規定を定めています。そのうちの一つに、妊婦(産婦は対象外)が請求した場合に軽易な業務へ転換させるというものがあります(法65条3項)。軽易業務の種類などについて規定はありませんが、妊婦から請求があったときに、原則として請求した業務に転換させる趣旨とされています。ただし、新たに軽易業務を創設して与える義務まで課したものではありません(昭61・3・20基発151号)。…

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