振替休日に賃金払うか 完全月給制を採用 休んだ日に控除できない?

2013.06.24
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Q

 就業規則に基づき、振替休日を実施(土曜に出勤、同一週の水曜を休日に変更)したところ、中途採用した従業員から質問を受けました。「わが社は完全月給制だから、水曜を休日にしても、その分、賃金カットできないはず」というのです。そうすると、土曜出勤日に丸々100%の追加賃金支払いが生じますが、不合理ではないでしょうか。【岡山・I社】

A

労働日は増えず追加不要

 同一週で振替休日を実施した場合、一般には「法定休日出勤日については通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない」といわれています。ただし、これは欠勤控除の規定があることを前提とします。

 お尋ねにあるように、完全月給制を導入している会社では、従業員にどう説明するかが問題となります。…

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平成25年6月24日第2926号16面 掲載

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