「手当」が付けば賃金か 福利厚生的なものも 区分の基準ルール知りたい

2013.04.22
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 平均賃金を計算する際、通勤手当を除外できないといいます。人事課の古株社員のなかに、「手当という名称は賃金を表すから」と説明する人がいます。しかし、燃料手当のように算定に含まれないものもあり、名称で一律に決まるとも思えません。どのような決まりになっているのでしょうか。【北海道・N社】

A

解雇予告は非該当

 平均賃金は、「事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除して」算定します(労基法12条1項)。ここでいう「賃金」とは、原則として労基法11条に規定する賃金を指します。

 同条では、「名称のいかんを問わず、労働の対償として支払うすべてのものをいう」と定義しています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年4月22日第2918号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。